従業員の資格取得費用等を負担した場合の取り扱い
2022.06.01
【事業所得等の白色申告の記帳及び記録保存義務】
10月にはいり、秋の空気を感じるさわやかな季節となりました。そして、政府がいよいよ来年4月から消費税を8%へ増税することを閣議決定しました。今 後、増税を下支えする政策の動きや社会的影響が大きくなってくることが予想されます。これに関しては、随時、こちらでもとりあげていきたいと思っていま す。
さて、平成26年1月から、事業所得、不動産所得及び山林所得を有する白色申告の全ての方に、記帳及び記録保存義務が生じることとなりました。
「青色申告」は、日々の取引を所定の方法により記帳し、その帳簿に基づいて正しい申告をすることで、税金の面でいろいろ有利な特典を受けることができる制度です。
一方、現行の「白色申告」は、青色申告のようにいろいろな特典は受けられませんが、その記帳及び記録保存方法について明確な制度がないことがメリットのひとつでした。
(ただし、白色申告の方のうち前々年分あるいは前年分の事業所得等の金額の合計額が300万円を超える方は、現行でも記帳及び記録保存制度の対象者です。)
ところが、平成26年1月からはこの記帳及び記録保存義務の明確な制度が出来てしまったことにより、全ての白色申告の方が、この制度に従って申告をする必要が生じたということになります。
記帳する内容や、帳簿等(帳簿のほか、請求書や領収書など)の保存についての詳細は、国税庁ホームページでご覧いただけます。また、東京国税局及び関東信越国税局のホームページにて、説明会等の詳細が9月下旬から掲載されています。
今までは「白色申告」を選んでいた方も、今後は「青色申告」の特典のひとつである青色申告特別控除(最高65万円)を受けることを考慮し、検討する余地がありそうです!