早期経営改善計画とは?作成するメリットを解説!
2025.01.17
空き家の譲渡 3,000万円特別控除
こんにちは スタッフの新井です。
年明けからアッという間に2月も下旬となりました。
忘れかけている年始に立てた目標を、ここでもう一度思い出したい今日このごろです。
今回は平成28年分の確定申告から適用される「空き家に係る譲渡所得の特別控除」について
取り上げたいと思います。
この制度は相続又は遺贈により取得した家屋又はその敷地等について、要件を満たした場合に
譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除できる制度です。
詳細な要件は最後に記しますが、要件のポイントは
(1)売却(譲渡)のタイミング
(2)家屋をどのように使用していたか
(3)実際の売却
の3点です。
元々は国土交通省の主導により防災や衛生上など、住民の生活環境を守るために、適切な管理が
行われていない空き家の発生を抑制するための措置として進められました。
自治体が立入調査なども行い、平成27年5月には空家対策特別措置法が施行、特定の空き家には
固定資産税の優遇措置が適用されなくなるなど、税制も改正されています。
要件の1つである「現行の耐震基準に適合」に関しては、耐震リフォームする際に補助金を出す
自治体もあるようで、税制のみならず対策が講じられていることが見て取れます。
実際に確定申告する際には、通常の譲渡所得の必要書類の他に、要件を証明するため市区町村が
発行する「被相続人居住用家屋等確認書」や「耐震基準適合証明書」などが必要となるので、
今回特別控除を受ける方は今一度ご確認を、、
今後も増えることが予想される空き家に対する税制上の措置は、空き家対策を考えるきっかけに
なると思います。
空き家に対する固定資産税の負担が増えることもありますが、倒壊・火災などが起きる前に空き家の
有効活用を検討し始めるのも良いかもしれません。
特例を受けるための要件について
(1)売却のタイミング
①相続の開始があった日から3年目の年の12月31日までに売却する
②特例の適用期間である平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間に売却する
(2)家屋をどのように使用していたか
①昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建築物を除く。)であること
②相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていたものであること
③相続の開始の直前において被相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと
④相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと
(3)実際の売却
①売却価額が1億円以下
②家屋を売却する場合には、売却する時に、その家屋が現行の耐震基準に適合するものであること