• 2019.10.30

いよいよ年末調整の時期となりました。

スタッフの伊藤です。

 

木々も色づき始め、すっかり秋になりましたね。
ということは・・・年末が近い!ということです。
いよいよ、毎年やってくる年末調整の時期となりました。
皆様ご準備は出来ていますか?

年末調整をするために必要な書類

①給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
②給与所得者の配偶者控除等申告書
③給与所得者の保険料控除申告書

上記の書類を会社に提出することが必要です。

この中でも書面変更となりました①の書類についてご説明します。

<何のためにこの書類は必要なの?>

給与所得者が令和2年1月1日に扶養している配偶者やお子様、その他のご親族
などの情報を会社に知らせることにより、給与計算の際の所得税の扶養控除を
受けることができるようにするためです。
扶養している方の事情は、毎年変わりますので1年ごとに提出する必要があるのです。

<令和2年分からの変更点は3点あります>

1.扶養親族等の合計所得金額要件等の改正

・源泉控除対象配偶者の所得金額要件変更

従来85万円以下→95万円以下に変更

・同一生計配偶者の所得の見積額変更

従来38万円以下→48万円以下に変更

2.住民税に関する事項に単身児童扶養者の記入欄が追加されました。

この変更は、地方税法の改正により、児童扶養手当の支給を受けている当該児童と
生計を一にする父又は母のうち、婚姻をしていない者又は配偶者の生死の明らかで
ない者該当する旨を記載し申告することとされたことによるものです。
(ここでいう婚姻は、事実婚を含みます)

3.生年月日に「令和」が追加されました。

0歳~1歳の赤ちゃんが給与収入を得ることは、通常考えられませんが、芸能関係の子役
などの未成年者本人が給与収入を得ることもあるから追加されたと思われます。

上記の書面の変更は、「2018年度税制改正大綱」により2020年(令和2年)1月から
所得税が改正となることによるものです。
2020年改正によって、給与所得控除が一律10万円引き下げられ、年収850万円超の人は
給与所得控除額が195万円の控除が上限となることにより年収850万円越えの方は
原則増税となります。
一方、基礎控除額が38万円から48万円になることから、ほとんどの会社員の方は
基礎控除額が増えることとなりますので、年収850万円以下の人は増減なしで済む
ということです。
令和2年の改正は、すでに行われている配偶者控除、配偶者特別控除の改正に
つづき控除額が多いとされる給与所得控除の見直しをし、働き方改革推進のため
控除額を気にして収入を制限することがないように働いてもらいたいという目的
からのものです。今後はより一層控除額を引き下げる傾向になると予想されます。

年末調整は給与所得者の方にとっては税金のことを考える良い機会ですので
今後の世帯収入の在り様を考えるきっかけにしてみてはいかがでしょうか。

 

Facebook 税理士法人福島会計をフォローする

トップへ