業務上横領が発覚したらどうする?どうなる?
2021.06.09
重加算税の取り消しについて
こんにちは、元国税調査官の野崎です。
【税務調査で重加算税が課されると】
重加算税の税率は、本税の35%~40%です。
さらに、
① 調査期間の延長(最長7年間)
② 延滞税を計算する際に控除期間なし。
③ 以後、税務調査の頻度が多くなる。
等のデメリットがあります。
【重加算税が、調査官の主観で不当に課されることがある。】
調査官は、隠ぺいや仮装に該当しなくとも、重加算税を取りたがります。
【重加算税が取り消された国税不服審判所の裁決事例】
① (相続税の無申告)相続人が「相続税についてのお尋ね」と題する書面に相続財産を過少に記載して提出し、相続税の申告をしなかった。
② (法人税の無申告)代表者が、確定申告書の提出が必要であったことを認識しながら、申告をせず、税務調査において書類提示を拒否した。
③ (所得税の過少申告)納税者が、売上金の一部とそれに対応する必要経費の金額を含めなかったほか、適当に金額を記載した収支内訳書を作成した。
④ (所得税の無申告)納税者が、収入金額及び所得金額を零円とした住民税の申告書を提出した。
⑤ (法人税の過少申告)(一部取引先の)売上金額の決済方法を銀行振込から小切手に変更後、小切手で受領した売上金額を売上げに計上しなかった。
⑥ (相続税の過少申告)相続人は、相続開始直前に被相続人名義の預貯金から引き出された金員(相続人口座へ入金)について、遺産分割協議書に記載せず、関与税理士に対し、被相続人名義の預貯金通帳を提示することなく、預貯金口座の残高証明書のみを提示した。
上記裁決は、いずれも税務署が重加算税を賦課したが、国税不服審判所が隠ぺいや仮装には該当しないとして、重加算税を取り消した事例です。
【福島会計の対応】
税務調査の結果も、税理士の対応で変わります。
福島会計は納税者の立場に立って、税務署と徹底的に交渉いたします。