• 2021.08.26

電子帳簿保存法第二弾!電子取引のデータ保存とその影響範囲について

 

スタッフの西川です。

本日は、早くも反響の大きい電子帳簿保存法(以下「電帳法」)に関しての第二弾として、令和4年1月1日から義務化される「電子取引のデータ保存」について少し掘り下げたいと思います

 

令和3年度の税制改正による電帳法の概略は前回7/28のブログにてご案内した通り

https://www.fukushima-ta.jp/blog/tac/7218/

ですが、内容が非常にとっつきにくいものとなっております。

その一因が、「電子帳簿保存法」という略称にもあると思っています。

 

法律の正式名称は、

電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する

なのでそのまま略されていますが、個人的には「帳簿(等)電子保存法」の方が、幾分かは分かりやすいと思います。

 

さて、改めまして電帳法の構成は、大きく以下の3つに分かれます。

 

 (1) 電子帳簿等の電子データ保存

 (2) 帳簿以外の紙書類のスキャン電子データ保存

 (3) 電子取引の電子データ保存

 

この中で、(1)、(2)は事業主の任意ですが、(3)は冒頭の通り令和4年1月1日から義務化されます。

 

ここに言う「電子取引」とは、『取引情報(注文書、領収書等に通常記載される事項)を電磁的方法により授受する取引』と定義されています。

例えば、メールで受領した請求書や、電子FAX(電磁的記録としてデータの取出し・保存を前提としたもの)で受領した注文書、また楽天やamazonなどのECで注文した商品に対して発行される領収書については、すべて電子取引に該当します。

 

電子取引が行なわれた場合には、①もれなく②電子データのまま③検索機能を確保し④訂正削除がされない状態で保存することが義務となります。

①もれなく・・・・・・・・受け取ったものは全て保存が必要

②電子データのまま・・・・紙出力による代替が不可

③検索機能・・・・・・・・日付、取引先、金額を含めた管理が必要

④訂正削除がされない・・・タイムスタンプ等による措置が必要

 

また、電子取引は、受領側だけではなく、発行側も同様に電子データ保存が義務付けられます。これは、令和5年10月1日から始まる消費税の「インボイス制度」との関係でも押さえておきたいところです。

 

インボイス制度下では、適格請求書と言われるインボイスを発行する側にも控えの保管が義務付けられており、その発行を電子取引で行なった場合には、電帳法によりその電子データ保存も義務付けられます。

 

いかがでしょうか?

電子取引とは何を指し、その取引を行なった場合に誰が何をすべきか、イメージしやすく解説してみました。

 

大事なので3回述べますが、令和4年1月1日から義務化される「電子取引のデータ保存」については消費税の免税事業者であってもしっかり理解していただければと思います。

そのうえで、令和5年10月1日から始まる「インボイス制度」についても、弊社ブログで過去にとりあげておりますので、関心を高めていただき、事務処理方法を検討するきっかけにしていただければと思います。

 

【ご参考】

「インボイス制度とは?2023年開始までに早めに知っておきたい対応ポイント」

https://www.fukushima-ta.jp/blog/tac/6993/

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