住民税の特別徴収税額決定通知書が届いたら?
2019.06.05
補助金受給時の注意点! ~収益納付と消費税返還について~
福島会計の並木です。
だんだんと暖かくなり、春の訪れを感じる時期になりました。
まん延防止が終了し、自由に外出できるようになることを切に祈るばかりです。
さて、このコロナ禍で経済を支えるべく国や自治体ではたくさんの補助金や給付金が発表されていました。
皆さんどれだけ申請・受給されたでしょうか?
一般的に補助金とは、特定の目的のために支出した経費に対して補助をする制度をいいます。
有名なものでいえば「ものづくり補助金」「事業再構築補助金」「事業承継・引継ぎ補助金」といったものがあります。
これら補助金のメリットとしては大きく2つあげられます。
1つ目はもちろん、設備投資などに対して通常であれば全額自己負担のところ補助金収入で補填をしてもらえるところです。
これにより、今まで躊躇われていた大胆な設備投資や組織改革に取り組むことができます。
2つ目は、補助金を申請する過程で作成する事業計画書を通して会社のビジョンを考える機会になることです。
ある程度金額の大きい補助金を申請する場合、10-15ページほどの事業計画書を作成することが多くあります。
事業計画書には大抵、現状報告・導入予定の設備のスペック・設備導入による収益見込みなどを記載していきます。
これらを書いていく中で会社のビジョンが定まり、経営がしやすくなります。
そんな補助金ですが、国や自治体が交付する以上うまい話ばかりではありません。
補助金収入で気を付けるポイントは主に2つです。
1.収益納付
補助金で購入した設備を用いて製品を製造・販売し、それにより利益が発生した場合には補助金の一部を国に還す義務があります。(または補助金額からの減額)
これは、税金を財源にしている補助金で相当の利益が生じるのは補助金の目的からふさわしくないという考えがあるからです。
とはいえ、利益が出たら全額を還さなければいけないというわけではなく、一般的には補助対象経費の自己負担分から取り崩しを行い、それでもなお利益が残った場合にその残った金額を収益納付する形になります。
※収益納付の最大は補助金受給額までです。
※収益納付は、商品の製造設備やECサイトの開設費用など売上に直接関わるものを補助対象経費にした場合に発生するもので、店舗の改装費用やネットショップ構築のないHPの作成費用など間接的な経費しか補助対象にしていない場合は発生しません。
2.消費税返還
もう一つのポイントは、補助対象経費に係る消費税の取扱いに気を付ける必要がある点です。
補助金を申請する場合、基本は税抜き価額で申請をするのですが、もし税込み価額で申請した場合、補助金の中に消費税が含まれることになります。
この状態で消費税の確定申告を行うと、補助対象経費の消費税も納付税額から控除されるため二重の消費税還付を受けることになります。
それを防止するため、補助対象経費分の消費税相当額を返還する必要があります。
※簡易課税事業者・免税事業者・課税事業者で個別対応方式の「非課税対応仕入」で処理をしている場合は消費税の返還はありません。
補助金を申請した際にはこれらの確認が必要になりますので、是非担当にご一報ください。
弊社は「認定支援機関」として補助金申請のお手伝いが可能です。
また、経営計画書の作成サポートといった経営支援業務も行っています。
ご興味がありましたら是非ご連絡ください。