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2024.05.01
経営力向上計画とは?申請方法や活用メリットを解説!
今回は、経営力向上計画について概要をお伝えいたします。
経営力向上計画は、中小企業等経営強化法に基づき平成28年に創設された制度です。企業が自社の経営課題に応じた取組(人材育成・設備投資・業務効率化など)を計画にまとめ、主務大臣の認定を受けることで、税制や金融面の優遇措置を受けることができます。
以下のような幅広い事業者が申請対象となります。
・個人事業主(開業届が必要)
・中小企業(会社法上の会社、士業法人、医療法人、社会福祉法人、NPO法人など)
・各種組合、一般社団法人など
※従業員数は原則2,000人以下であることが要件です(例外あり)。なお、認定は支援措置の「前提」であり、各支援の利用には別途手続きが必要です。詳細は下記にも記載しておりますが、中小企業庁のHPより手引きをご確認ください。
中小企業HP:
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/
経営力向上計画の認定を受けると、税制・金融・法的な各種支援策を活用することができ、企業の成長戦略を実行に移す上で大きな後押しとなります。これらのメリットをうまく活用することで、設備投資や人材育成といった取り組みを加速させることが可能です。
経営力向上計画の認定を受けることで、以下のような税制上の優遇措置を活用することができます。
・中小企業経営強化税制(一定の設備投資に対する即時償却または税額控除)
・事業承継に伴う登録免許税・不動産取得税の軽減措置
・中小企業事業再編投資損失準備金制度(再編時の損失に備える準備金を損金算入)
ただし、これらの制度は、経営力向上計画の認定だけで自動的に適用されるわけではありません。それぞれの制度ごとに個別の申請・手続きが必要です。
経営力向上計画の認定を受けた中小企業は、以下のような金融支援措置を活用できます。
・日本政策金融公庫による融資低利融資(最大14億4,000万円、最長20年)
・信用保証協会の特例保証
・中小企業投資育成株式会社からの投資
・海外展開における金融支援(スタンドバイクレジット等)
経営力向上計画の認定を受けることで、以下のような法的支援措置が適用される場合があります。
・業法上の許認可の承継の特例:事業承継時に、一定の条件を満たすことで、許認可の承継が可能
・組合の発起人数に関する特例:事業協同組合等を設立する際の発起人数要件が緩和される場合あり
・事業譲渡の際の免責的債務引受に関する特例措置:事業譲渡時に、債務の引受に関する特例が適用される可能性あり
経営力向上計画の申請は、業種や支援内容によって提出先や要件が異なりますが、以下の手順に沿って進めていきます。
1.日本標準産業分類で自社の事業分野を確認する
2.該当する事業分野別指針または基本方針を確認する
3.指針に沿って経営力向上計画を策定する
4.所管官庁に申請書を提出する
※提出は郵送または経営力向上計画申請プラットフォームによる電子申請(gBizIDが必要)で行います。
5.審査・認定を受ける
6.認定書を受け取る
申請の詳細や提出先については、以下の中小企業庁のリンク先で確認できます。
日本標準産業分類(総務省):https://www.soumu.go.jp/toukei_toukatsu/index/seido/sangyo/02toukatsu01_03000023.html
事業分野別指針及び基本方針(中小企業庁):
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/kihonhoushin.html
事業分野と提出先一覧(Excelファイル):
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/download/jiigyouteisyutu.xlsx
経営力向上計画は活用しやすい制度ですが、認定を確実に受け、各種支援をスムーズに活用するためには、以下の点に注意が必要です。
・認定に時間がかかる:通常30日、電子申請で14日(経済産業局提出の場合)
※税制措置を受ける場合は事業年度末までに認定を受ける必要があります。
・支援に必要な追加書類あり
例:中小企業経営強化税制には「工業会証明書」や「経済産業局の確認書」などが必要。
弊社も認定経営革新等支援機関として、経営力向上計画作成の支援をしておりますので、これから申請を進めたいとお考えの際は一度ご相談いただければ幸いです。