• 2017.06.14

仮想通貨に関する税制改正

 

スタッフの西川です。

本日は、仮想通貨について、税務と絡めて取り上げようと思います。

 

仮想通貨と言えば、名実ともにビットコイン(bitcoin)が有名かと思いますが、世界には700以上の仮想通貨が存在しており、時価総額が100万円以上の仮想通貨は340種類程度とのことです(bitFlyerホームページより)。

 

その中でも、次の3つについては、知っておいて損はないかもしれません。

 

・イーサリアム(Ethereum)

 ビットコインに次ぐ時価総額が大きい仮想通貨。

 ビットコインと合わせて仮想通貨全体の時価総額の約67.5%。(2017年6月2日現在)

 2017年5月にイーサリアムの技術の幅広い活用を目指す企業連合(エンタープライズ・イーサリアム・アライアンス)に三菱UFJフィナンシャルグループやトヨタ自動車の子会社が参加、とニュースになりました。

 

・リップル(Ripple)

仮想通貨としての時価総額は3位。

 グーグルが出資したことで有名。

リップルを使ったネットワーク利用について、2017年3月に三菱東京UFJ銀行を中心に米欧豪の大手6行と国際送金サービスで世界連合を組んだり、同年4月には国内送金でもSBIがまとめる送金実験の連合体に同じく三菱東京UFJやみずほ、りそな、横浜銀行など56銀行が参加、とニュースになりました。

 

・ネム(NEM)

 New Economy Movement(新しい経済運動)の略称。

 発行される仮想通貨の単位は「XEM(ゼム)」。

 開発者の中には日本人も関わっており、2017年5月の時価総額ランキングで4位に急浮上しています。

 

 

さて、導入が長くなりましたが、標題の税制改正についてです。

 

仮想通貨については、「資金決済に関する法律」を改正する形で平成29年4月施行で定義されました。

税務上は、どこにも定義されていないモノを買ったり売ったり、使ったりした場合の取扱いが明確でなかったところですが、来月の7月より消費税の取扱いについて見直しがされます。

 

現在(6月末まで)は、仮想通貨を購入すれば、売る側は消費税をかけて売り(課税売上)、買う側は8%の消費税を支払う(課税仕入)こととなっています。

仮想とはいえ、“通貨”をお金で買うのに、消費税を払うということです。

 

それが、7月1日からは消費税が非課税となります。

結果としては当然かと思いますが、前述の通り今までは定義されてない以上、課税となっていたわけです。

 

税制改正の内容はいたってシンプルではありますが、税務上は新しい概念となりますので、仮想通貨を既に持っている方も、興味を持ちこれから保有を検討する方も、わからないことがあればお気軽にお問い合わせください。

 

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