2019年3月28日(木) マネジメントゲーム研修を行いました!!
2019.04.01
住民税の特別徴収税額決定通知書が届いたら?
スタッフの箱田です。
最近、お客様からよくいただく質問があります。
それは「従業員が住んでいる市区町村から住民税の決定通知書という封筒が届いたのですが、どうすれば良いですか?」というものです。
毎年5月頃になると、市区町村から住民税に関する封筒が会社に届くという方も多いのではないでしょうか。
ご存知の方には今更ですが、住民税とは従業員の方がお住まいの市区町村で課税される税金です。
特別な事情がある場合を除き、事業主は従業員に支払う毎月の給与から住民税を差し引いて、市区町村に納付する「特別徴収」が義務付けられています。
住民税の特別徴収では以下の流れで納付額が決まり、市区町村に納付されます。
1.事業主が従業員居住の各市区町村に給与支払報告書を提出する。(毎年1/31まで)
2.市区町村が給与支払報告書をもとに、各従業員の住民税額を計算し、事業主に通知する。
3.事業主は従業員の給与から通知された税額を差し引き、市区町村に納付する。
最初に紹介した市区町村から届く封筒は、上記2.で通知される各従業員の方の税額が記載された「特別徴収税額決定通知書」という以下のような書類です。
・その年の6月~翌年5月支払の各従業員の給与から差し引く税額が記載されています。
・従業員がお住まいの市区町村から毎年5月末までに事業主宛に届きます。
・税額はその年の給与支払報告書などに記載された従業員の前年の所得の金額から決まります。
決定通知書を受け取った事業主は以下のことを実施する必要があります。
1.同封されている「特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)」を各従業員に交付する。
2.6月~翌年5月までの従業員の給与から「特別徴収税額決定通知書」に記載の税額を差し引く。
3.翌月10日までに給与から差し引いた税額を市区町村に納付する。(土日祝日の場合は翌日、納期の特例適用の場合は6月と12月の年2回)
※従業員の入退社により、送られてきた納付書に記載の税額と実際の納付額が異なることがあります。
その場合は納付書に記載の納入金額欄を訂正した上で納付します。
従業員の給与に関する大切な情報ですので、間違いの無いように行うことが重要です。
分からない点があれば、事前に該当の市区町村への確認を行ってください。