• 2018.08.01

働き方改革法案成立で、何が変わる?

 福島会計中本です。今日から8月、先月はほぼ毎日真夏日以上と、溶けるような灼熱の夏ですね。

少しだけ時差BIZに挑戦してみました。1時間くらい早い程度なら、ピークよりはもちろんマシですが、

あまり緩和しないことを痛感しました。

6月29日、働き方改革関連法案が可決成立しましたが、実際に何がどう変わるのか、まとめてみましたのでご確認ください。

 

1.残業時間

  現行の労働基準法では、一日8時間、週40時間の労働時間を原則としていますが、例外としていわゆる36協定によって月45時間、

 年360時間を限度として残業させることができ、こちらには強制力がありませんでした。

  今回、原則月45時間かつ年360時間以内、繁忙期でも月100時間未満、年720時間以内ということで明確化されました。

 刑事罰も課されることになります。

 

2.有給休暇取得義務

  年10日以上の有給休暇が発生している労働者に対し、年5日の有給休暇取得させることが義務付けられました。

 

3.割増賃金

  月残業時間60時間を超えた場合の賃金50%割増につき、中小企業への適用猶予が廃止されました。

 

4.勤務間インターバル制度

  前日の終業時刻と翌日の始業時刻の間に、少なくとも10時間、あるいは11時間の休息を確保する必要があるという制度です。

 こちらは努力義務にとどまりました。 

 

5.同一労働同一賃金

  正社員、非正規社員などの雇用形態に関係なく、同じ仕事なら基本給や手当てで不合理な格差を設けることが禁止されました。

 

6.高度プロフェッショナル制度

  年収1,075万円以上の専門職については、労働時間、割増賃金制度の対象外となります。 

 

 その他、産業医の設置、フレックスタイム制の柔軟性拡大なども盛り込まれました。

まずは上記の変更を確認の上、どのような対応が必要かを検討する必要があります。

労務問題についても、ご不明なことがありましたら、まずは一度ご相談ください。

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