従業員の資格取得費用等を負担した場合の取り扱い
2022.06.01
6月26日より持続化給付金の支援対象が拡大されました
スタッフの中谷です。
この度の令和2年7月豪雨により被害を受けられた皆様、そして、新型コロナウイルスの感染拡大により影響を受けた皆様に、心からお見舞い申し上げます。
東京ではコロナの感染者が100人を超える日々が続いております。
引き続き、三密を避けた行動を心がけるとともに、一日も早くコロナを意識しなくていい生活が戻ることを願うばかりです。
弊社のHPでもお伝えしております通り、国や自治体がコロナ対応の様々な支援策を打ち出しています。
今回は、その中でも、先日6月26日に公表されました、持続化給付金の支給対象の拡大について、書きたいと思います。
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin-kakudai.pdf
6月26日より今まで持続化給付金の支給対象となっていなかった、
①雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者の方
②今年1〜3月の間に創業した事業者の方
が新たに対象となり、その詳細が発表されました。
https://www.jizokuka-kyufu.jp/subject/
①については
雇用契約によらず、業務委託契約等に基づく事業活動からの収入がある方で、これらの収入を確定申告における主たる収入として、事業所得ではなく、雑所得又は給与所得の収入として計上されている方についても対象となりました。
ただし、下記のいずれかに該当する方は申請の給付対象外になります。
・会社等に雇用されている被雇用者の方
(サラリーマン・パート・アルバイト・派遣・日雇い労働等の方)
・被扶養者の方
・事業所得で確定申告をした方
(持続化給付金申請要領(個人事業者等向け)に従って申請が行えるため。)
②については
2020年のみならず、2019年1月から12月の間に法人を設立または個人事業を開業した方で、当該期間に事業による事業収入を得ておらず、2020年1月から3月の間に事業により事業収入を得ている場合であって、2020年1月から3月の月平均の事業収入に比べて事業収入が50%以上減少した月が存在する場合にも特例の適用の余地があります。
対象の方はぜひご検討ください。
また、提出書類についても従来と変わっておりますので、ご注意ください。
家賃支援給付金についても、7月14日(火)から受付が開始されるそうです。
詳細はまた次週のブログでご案内させていただきます。
福島会計では引き続きみなさまのお役に立てるよう情報の発信をしてまいります。
お困りごとがありましたら、是非ご連絡下さい。