業務上横領が発覚したらどうする?どうなる?
2021.06.09
飲食業以外も対象となる給付金
スタッフの原口です。
寒暖差の激しい今日この頃です。まさに三寒四温。体調の変化にもご自愛ください。
緊急事態宣言も首都圏以外は2月末、首都圏は3月7日に解除される見通しであるとのことです。新型コロナウイルス感染症のワクチン接種が始まりましたが、感染対策をとりながらの経営を継続していかなければならない状態が続きそうです。
さて、今回は「売上の減少した中小企業者に対する一時支援金(以下 一時支援金)」についてご案内します。
第三次補正予算では、飲食店を対象とした「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(以下 感染拡大防止協力金)」の他に、飲食店以外を対象とした一時支援金が打ち出されました。
一時支援金の概要は以下の通りです。
※詳細は経済産業省資料を参照ください。
https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/pdf/summary.pdf
1.対象
緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により影響を受け、 売上が減少した中堅・中小事業者
2.要件
緊急事態宣言の再発令に伴い、
①緊急事態宣言発令地域の飲食店と直接・間接の取引があること(農業者・漁業者、飲食料品・割り箸・おしぼりなど飲食業に提供される財・サービスの供給者を想定)
②緊急事態宣言発令地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けたこと(旅館、土産物屋、観光施設、タクシー事業者等の人流減少の影響を受けた者を想定) により、本年1~3月のいずれかの月の売上高が対前年比(or対前々年比)▲50%以上減少していること
3.支給額
法人は60万円以内
個人事業者等は30万円以内
※算出方法:前年(or前々年)1月から3月の事業収入 – (前年(or前々年)同月比▲50%以上の月の事業収入×3)
4.注意点
①店舗単位ではなく事業者単位の給付となる
②時短営業や不要不急の外出・移動の自粛以外の理由では対象とならない
③感染拡大防止協力金との重複受給できない
④個人事業主の場合は、2020年の確定申告と2019年の確定申告の両方が必要となる
申請開始は3月上旬より、申請方法は電子申請を想定しているとのことです。また、申請には「登録確認機関」での事前確認が必要です。
これらの支援策を活用しながら、コロナ禍における経営変化に対応してまいりましょう。
福島会計ではホームページやメール等を通じて、お客様をはじめとする中小企業経営者の皆様に支援策に関する情報をお届けしております。
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