従業員の資格取得費用等を負担した場合の取り扱い
2022.06.01
積極的なM&Aを支援いたします!!
スタッフの西川です。
中小企業や小規模事業者(以下総称して「中小企業等」)の経営者の60%以上が、日常的な経営に関する相談相手として
税理士、公認会計士(以下「税理士等」)と回答したアンケート(※1)は記憶に新しいですが、一方でM&Aの相手先企業
を探す際に依頼する先としては、買い手・売り手ともに税理士等と回答したのは20%未満(※2)となっています。
(※1)2020年版 小規模企業白書第3部第2章第4節1.第3-2-52図より(中小企業庁)
https://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/2020/shokibo/b3_2_4.html
(※2)2021年版 小規模企業白書第2部第3章第2節2.〔1〕第2-3-61図より(中小企業庁)
https://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/2021/chusho/b2_3_2.html
ここでは、M&Aの依頼先として金融機関や専門仲介機関が上位となっているだけでなく、自力で相手探しをすることも
上位となっており、M&Aの相談先としては税理士が身近となっていない現状が伺えます。
弊社は、昨年より「M&A支援機関登録制度」に登録する登録支援機関となっており、中小企業等からの相談だけでなく、
積極的にM&A情報の発信も行っております。
また、M&A支援機関として弊社にご相談いただいた場合、事業再編や事業統合に伴う経営資源の引継ぎを行う中小企業等
を支援する制度「事業承継・引継ぎ補助金(専門家活用)」もご活用いただけます。
https://jsh.go.jp/r3h/experts/
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【事業承継・引継ぎ補助金(専門家活用)概要】
補助要件:
【Ⅰ型】買い手支援型
事業再編・事業統合等に伴う経営資源の引継ぎを行う予定の中小企業者等であり、以下のすべての要件を満たすこと
【Ⅱ型】売り手支援型
事業再編・事業統合等に伴い自社が有する経営資源を譲り渡す予定の中小企業者等であり、以下の要件をみたすこと
申請受付期間:
2022年4月22日(金)〜2022年5月31日(火)まで
補助率、補助上限:(買い手支援型、売り手支援型それぞれ)
補助対象経費の2/3以内、600万円以内
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当該補助金については、申請期間が5/31までとなっておりますが、申請期間はタイミングに応じた申請が出来るように
4期間設定しているようです。
ご興味がある方は、是非弊社までご相談ください。
M&Aという選択肢が経営判断材料の一つとなり、その際に弊社がお手伝いできれば幸いです。