従業員の資格取得費用等を負担した場合の取り扱い
2022.06.01
【ドラフト契約金にかかる税金について】
今年も来シーズンを占う運命の一日、プロ野球ドラフト会議の季節がやってきました。今年も甲子園を賑わせた逸材が揃っており、関東一高のオコエ瑠偉選手や東海大相模高の小笠原慎之介選手など話題の選手は高額の契約金が予想されますね。
さて、この契約金ですが「事業所得」として所得税が課せられることになります。所得税は超過累進課税が採用されており高額になるほど高い税率が課せられる ことになるため、例えば5,000万円の契約金をもらうと税率は最高で45%となり1,770万円(他に所得がないものとして単純計算)の税金が課せら れ、手元には3,230万円しか残りません。
ドラフト1位で入団しても厳しいプロの世界ですぐに良い成績を出せるとは限らず、2年目以降は収入が激減するかもしれません。
仮に5,000万円の契約金を5年にわたって1,000万円づつ分割してもらっていれば、毎年の税率は最高でも33%となり税金の総額は882万円となりますので888万円も負担が軽くなるはずです。
そこで、プロ野球選手や作家のように所得の変動が激しい職種に配慮した「変動所得・臨時所得の平均課税」という制度が設けられています。正しい計算方法や 適用要件は割愛しますが、簡単に言ってしまえば前述のように5年間で分割して受取ったかのような計算方法をとれるようになります。
一方で今年初めに165億円という破格の役員報酬で話題になったソフトバンクの副社長ニケシュ・アローラ氏。その一部もドラフト指名と同じく契約金だった と言われています。初年度の報酬が破格だっただけに、今後の経営成績によってアローラ氏の報酬も大きく変動する可能性もありますが、こちらはあくまで「給 与所得」。プロ野球選手のような平均課税制度の適用はありません。
最近はアスリートのお客様も増えてきた福島会計。今後も幅広く話題を提供して参ります!