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2024.05.01
セルフメディケーション税制とは?対象条件や申請方法を解説!
今回は、医療費控除の特例として設けられている「セルフメディケーション税制」について、概要から申請方法まで詳しく解説します。
セルフメディケーション税制は、健康の維持増進および疾病の予防に関する一定の取り組みを行っている個人が、12,000円を超える対象医薬品を購入した場合に、所得控除を受けられる制度です。
通常の医療費控除と同時に適用することはできず、どちらか一方を選択して申告します。国民の自主的な健康管理を促す目的で、平成29年分の確定申告から導入されています。
セルフメディケーション税制を利用するには、次のいずれかの「一定の取組」を行っていることが必要です。
・保険者(健康保険組合、市区町村国民健康保険等)が実施する健康診査
・市区町村が行う健康診査
・予防接種(インフルエンザワクチンなど)
・勤務先で実施する定期健康診断
・特定健康診査(いわゆるメタボ検診)、特定保健指導
・市町村が実施するがん検診
これらの取組を受けたことを証明する書類(領収書、通知表等)の提出が必要です。ただし、検査結果の具体的な数値部分などは黒塗りや切り取りで伏せることが可能です。
対象となるのは、「特定一般用医薬品等(セルフメディケーション税制対象)」として指定された市販薬の購入費用です。
具体的には、以下のような医薬品が該当します。
・医療用から一般用に転用された医薬品(スイッチOTC医薬品)
・スイッチOTC医薬品と同種の効能または効果を有する一定の医薬品
対象医薬品には、パッケージに「セルフメディケーション税制対象」と明記されているほか、販売店の案内でも確認できます。購入後は、レシートや領収書を保管しておくことが重要です。
また、この制度は医薬品の購入を対象としたものであり、健康の維持増進のために行った取組自体の費用(たとえば人間ドックの受診費用など)は控除の対象とはなりません。
控除額は次の計算式で算出します。
(対象医薬品購入費用 - 12,000円)= 控除額(上限88,000円)
【例】
年間30,000円分の対象医薬品を購入した場合
30,000円-12,000円=18,000円が所得控除額となります。
セルフメディケーション税制を利用する場合、セルフメディケーション税制の明細書として所定の様式を作成のうえ、確定申告書に添付して提出する必要があります。
明細書には、対象医薬品の購入日・品名・金額等を記載します。
以下の書類は提出を要しませんが、自宅で5年間保管する義務があります。
・対象医薬品のレシートや領収書
・一定の取組を証明する書類(予防接種の領収書、健康診断結果通知書など)
税務署から問い合わせがあった際には、提示できるよう保管しておきましょう。
セルフメディケーション税制は、日頃の健康管理に取り組む方が市販薬の購入費用について節税効果を得られる制度です。対象医薬品の購入や健康診断の受診を行った際は、上手に活用を検討してみましょう。
引き続き当ブログをお読みいただく皆様への情報提供に努めていきたいと考えております。
【参考リンク】
国税庁|セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/keisubetsu/self-medication.htm