• 2017.05.24

個人住民税とは??

福島会計の中谷です。

 

5月もあと残り1週間。
暑い日が増えてきましたね。

 

この時期、各市区町村から住民税の納付書が会社に届き始めているかと思います。

 

普段あまり気にすることのない住民税ですが、
お勤めされている方であれば、一般的には来月支給される給与から、
天引きされる住民税の額が変わるので、手取り額が変わり、
あれ?と思われる方もいらっしゃるかもしれません。

 

住民税とはどういう税金でしょうか?
今回は個人に課される「個人住民税」について書きたいと思います。

 

個人住民税は、お住まいの都道府県や市区町村が行う行政サービスに必要な経費を、
住民が負担するもので、
都道府県が徴収する「都道府県民税」
市町村が徴収する「市区町村民税」
からなっています。

 

税額の計算は、
その方の前年の所得金額に応じて課される「所得割」
定額で課される「均等割」
の合計額になり、その標準税率は、
「所得割」:都道府県民税・・・4%、市区町村民税・・・6%
「均等割」:都道府県民税・・・1000円(1500円)、市区町村民税・・・3000円(3500円)
(標準税率の特例により平成26年から平成35年度まではいずれも500円ずつ加算。)
です。

 

この標準税率は、自治体が課税する場合に「通常使われる税率」で、
その財政上必要があると認められる場合には、標準税率を使わなくてもよいとされています。
そのため、自治体によっては、これと異なる税率で課税されている場合もあり、
例えば、神奈川県横浜市では
「所得割」県民税4.025%、市民税6%、
「均等割」県民税1800円、市民税4400円
と、少し税率が高くなっている自治体もあります。

 

住民税の納付は、基本的に、お勤めの方であれば特別徴収、
自営業の方などは普通徴収という方法により、納付をします。

 

特別徴収は、6月~翌5月まで年12回、給与天引きにより納付する方法
(天引きされた住民税は翌月10日までに会社が各自治体に納付。)
普通徴収は、6月、8月、10月、翌1月の年4回に分けてご本人が納付する方法
です。

 

このように、前年の所得をもとに計算された税額を、
翌年1年間にわたって納付するという性質のものであるため、
例えば、退職された年には、翌年に収入が減っても税金の負担はでてしまうので、
あらかじめ心積もりが必要ですね。

 

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