住民税の特別徴収税額決定通知書が届いたら?
2019.06.05
家族信託とは
スタッフ伊藤です。
本日はテレビや新聞などでもよく取り上げられております<家族信託>について簡単にお伝えしたいと思います。先日5/16(水)に当事務所にて家族信託についてのセミナーを開催いたしました際にも、たくさんの方にご参加いただき、相続対策の一つの方法としての関心の高さがうかがえました。
<家族信託>とは、簡単にいうと、目的(老後の生活資金・介護に必要な費用など)を決めて、不動産やお金など、お持ちの資産を信頼する家族に託し資産管理を代わりに行ってもらうという制度です。
日本は超高齢社会の時代を迎えました。内閣府平成28年版高齢社会白書によりますと、65歳以上の高齢者の認知症患者数が、平成24(2012)年は462万人と、65歳以上の高齢者の7人に1人であったのが、平成37(2025)年には約700万人、5人に1人と見込まれるとのデータがあります。今後も認知症など判断能力が難しくなる高齢者が増え続けることが予想され、相続対策を考える際には、認知症発症もしくは、それと同レベルの正常な判断能力を失うというリスクを考えていかなければなりません。
ご自身や親族が高齢になり、身体も不自由になり今後の財産管理に不安があるいう方も多いのではないでしょうか。このような高齢化社会における、財産管理の方法の一つとして<家族信託>という方法が近年注目されるようになりました。
なぜ<家族信託>という制度がが近年注目されてきたかという主な要因としては以下が挙げられます。
・財産管理や財産の活用が成年後見制度(法定後見・任意後見)よりも負担と制約が少なく
投資的な行為も可能であること。
・二代、三代先まで財産の継承先を自分で決められること。(意思がそのまま受け継がれる)
・不動産の共有問題・共有相続への紛争予防になること。
・信託契約で自由に財産の承継が設定できること。
以上のように後見制度や遺言ではなかなか実現できなかった遺贈や相続が可能となるということで、徐々に注目されつつあるのです。
<家族信託>は特に決まった設定があるわけではありません。
信託の方法は様々ですので、オーダーメイドな設計が可能です。そのためどうしても専門家の力は必要となりますが、よくある“争族”とならないためにも、判断能力が衰えてしまう前の相続対策の一つ
として是非ご検討されてはいかがでしょうか。
まだまだお伝えしきれないことが沢山あります。当事務所にて<家族信託>についてのセミナーを7月11日(水)に開催いたします。是非もっと知りたいとご興味のある方はご参加ください。