従業員の資格取得費用等を負担した場合の取り扱い
2022.06.01
被災された取引先に対する寄付について
スタッフの野澤です。
最近、異常気象に加え災害に関するニュースが多く何かと心配になります。
当社のお客様の中には、最近の震災や豪雨による被害を直接受けた方はいなかったようですが、取引先では影響を受けている先もあり、間接的には何らかの影響があるのだなと感じております。
(被災された取引先に対する寄付)
東日本大震災や熊本地震の際に、「取引先に10万円くらいの災害見舞金を渡したいが税務上は経費になるのか」といった相談が数件ありました。
税務上の取り扱いとしては、法人が被災した取引先に対し、被災前の取引関係の維持・回復を目的として、災害を受けた取引先が通常の営業活動を再開するための復旧過程にある期間において支出する災害見舞金は、交際費等に該当せず損金の額に算入されます。
見舞金を渡したとき、領収書をもらえないことが多いかと思いますが、帳簿書類に支払先の所在地、名称、支出した年月日を記載しておけば問題ありません。
金額については、慰安・贈答のための費用ではなく、取引関係の維持・回復が目的である以上は、その取引先の被災の程度や取引先との取引の状況等を勘案した相応の見舞金であれば、その金額の多寡は問われません。
一方、災害見舞金を受領した側の法人は、原則として益金(「雑収入」など)として計上しなければなりません。
例外として、受領後すぐに被災した従業員に供与する物品、支援物資などで使用可能期間1年未満のものや取得価額が10万円未満のものは益金の対象外となっております。
(法人が自社製品等を被災者に提供した場合)
西日本豪雨の際にファッションECサイトの運営会社が自社商品を寄附したことがニュースになりましたが、税務上の取り扱いは、法人が不特定又は多数の被災者を救援するために緊急に行う自社製品等の提供に要する費用は、
寄付金又は交際費には該当せず、広告宣伝費に準ずるものとして損金の額に算入されます。
税務上(法人税)の取り扱いは、災害見舞金と同じですね。
取引先への見舞金を検討されている方は是非ご参考ください。