従業員の資格取得費用等を負担した場合の取り扱い
2022.06.01
年末調整、変更された内容と注意点は?
今年もそろそろこの時期がやってきました。
皆様のお手元にも生命保険会社からの控除証明書などが続々と届いていることと思われます。
すでに昨年のブログでも以下の通り詳細をお伝えしておりますが、平成30年の年末調整における
変更事項をまとめましたので、再度ご確認ください。
https://www.fukushima-ta.jp/blog/tac/3398/
1.配偶者控除・配偶者特別控除の取り扱いが変更されました。
合計所得金額が1,000万円を超える所得者については、配偶者控除の適用ができなくなりました。
配偶者特別控除の対象となる、配偶者の合計所得金額が38万円超123万円以下、とされました。
給与所得だけの場合は給与等の収入金額を基に計算することになりますので、それをわかりやすくまとめた表は
以下の通りです。
配偶者控除 |
メインで働く方の年収 |
||||
1,120万円以下 |
1,170万円以下 |
1,220万円以下 |
1,220万円超 |
||
パート年収 |
150万円以下 |
38万円 |
26万円 |
13万円 |
0万円 |
155万円以下 |
36万円 |
24万円 |
12万円 |
||
160万円以下 |
31万円 |
21万円 |
11万円 |
||
167万円以下 |
26万円 |
18万円 |
9万円 |
||
175万円以下 |
21万円 |
14万円 |
7万円 |
||
183万円以下 |
16万円 |
11万円 |
6万円 |
||
190万円以下 |
11万円 |
8万円 |
4万円 |
||
197万円以下 |
6万円 |
4万円 |
2万円 |
||
201万円以下 |
3万円 |
2万円 |
1万円 |
||
201万円超 |
0万円 |
0万円 |
0万円 |
2.用紙が変更になりました。
今までは
①「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」(通称「マルフ」)
②「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」(通称「マルホ」)
の2通りの用紙を記載後準備いただいていたかと思われますが、上記1の変更に伴い、②の兼用が分割されました。
新②「給与所得者の保険料控除申告書」(通称「マルホ」)に加え、
③「給与所得者の配偶者控除等申告書」(通称「マルハイ」)の3種類となります。
来月には年末調整業務も順次進めていかれることになると思いますが、弊社にてご依頼いただいている皆様には、
必要書類にあわせ、今回の改正に伴う書類への記載と資料受領の予定などのご案内を進めてまいります。