業務上横領が発覚したらどうする?どうなる?
2021.06.09
贈与税の特例 2019年4月からの改正点について
平成最後の年となり、早いもので1月も中旬を過ぎました。
現在インフルエンザが猛威を振るい警報が発動されているほどです。
当事務所でもすでに二人がインフルエンザに罹患いたしました。
皆様におかれましても充分ご注意ください。
さて、本日は贈与税の特例において改正がございましたのでお伝えしたいと思います。
贈与税は、個人から財産をもらった時にかかる税金となります。
暦年課税という方法におきましては、1人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった
財産の合計額が基礎控除額110万円以下でしたら贈与税はかかりません。
しかし、110万円を超える財産の贈与をした場合は超えた贈与額に応じて
贈与税が課せられますので、子や孫に贈与したくても贈与税が高くて贈与できない状況となっていました。
しかし、近年贈与税において、生前贈与に関連した特例も多くなりました。
特例の一つである「教育資金の一括贈与に係る非課税制度」についてお伝えいたします。
この特例は、孫や子など直系卑属に対して1500万円までの教育資金を目的とした贈与
をした場合非課税となるという制度です。
以下、非課税の特例の適用をうけるための主な要件となります。
受贈者の年齢:30歳未満
贈与者:受贈者の直系尊属
対象となる金銭:入学等の教育資金に充てるために拠出した金銭
非課税となる金額:受贈者1人につき1,500万円まで(習い事などは500万円まで)
拠出方法:信託銀行等の金融機関へ信託を行う
その他払い出した場合の確認書類や申告方法など様々な要件があります。
2019年4月からの改正点は以下となります。
1.受贈者の所得制限(1000万円以下)が設けられました。
信託等する日の属する年の前年の受贈者の合計所得金額が1000万円超えの場合は
適用を受けることが出来ない。
2.23歳以上は習い事は除外となります。
学校以外の支払(学習塾やスポーツ、ピアノ等の習い事)
は500万円までの制限がありましたが、30歳までの支払である
場合は認められていた。しかし今回の改正で23歳以上の支払に
ついては認められなくなりました。
3.相続前3年以内の贈与の持ち戻し
この制度では期間終了までの間に贈与者が死亡した場合でも相続時点の
管理残額は相続税の課税対象とはならなかった。しかし今回の改正
で死亡前3年以内に信託等された部分のうち死亡日の管理残額に対応する部分に
ついては、相続財産に含まれることとなりました。
本年にお孫さんに教育資金を贈与しようかと予定されている方は是非ご注意ください。
もともとこの制度は金融資産の多い祖父母などからの贈与が多く、教育の格差を招くことや
贈与の目的が教育ということ以外にも使用されることなどの問題もあり、このような
非課税措置の縮小となりました。この非課税措置を延長するかどうかも含め今後の改正
にも注目したいところです。