業務上横領が発覚したらどうする?どうなる?
2021.06.09
確定申告のシーズンがやってきました!
福島会計の中谷です。
もうすぐ1月も終わりですね。
2019年が始まった、と思ったら、もう12分の1が過ぎてしまいました。
2月に入ると、いよいよ個人の方の所得税の確定申告シーズンです。
国税庁から「平成30年分の確定申告においてご留意いただきたい事項(平成31年1月)」が公表されています。
http://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2019/shinkoku/index.htm
・今年改正があった配偶者(特別)控除
・フリーマーケットアプリなどを利用した個人取引による所得や仮想通貨の売却等による所得の申告漏れ、まだ、住宅ローン控除やふるさと納税の申告誤り、申告漏れついての注意喚起
・スマホを使った確定申告やQRコードを利用したコンビニ納付について
などがまとめられています。
スマホで確定申告や、コンビニ納付など、申告方法や納税方法の多様化も少しずつ進んでいます。
また、簡単にネットやアプリでモノが売れる、副業OKの企業が増える、仮想通貨の売買など、収入も多様化しています。以前より、確定申告というものが身近になってきたのではないでしょうか。
そこで、よくご相談を受けるのが、給与以外にも収入があるけれど、確定申告は必要??ということ。
給与所得のある方であれば、
1. 給与の年間収入金額が2,000万円を超える場合
2. 1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得・退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える場合
3. 2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える場合
( 注:給与所得の収入金額から、雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除以外の各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の場合は、申告不要です。 )
などの場合には確定申告が必要になります。
ここで間違いやすいポイントが、「確定申告が必要ではない」の意味です。
上記 2. 3.で「20万円以下」に該当した場合は、確定申告をしなくてもよいのですが、もし、確定申告をしたい場合(医療費控除を受けたい、ふるさと納税を6か所以上している、など)に提出する確定申告書に、その「20万円以下」の所得を記載しなくてよい、という意味ではありません。
ご注意下さいね!