• 2019.02.27

2019年4月から国民年金保険料の産前産後期間の免除制度が始まります。

 スタッフの荻野です。

 本日は、新たな国民年金の免除制度についてお伝えします。

 次世代育成支援の観点から、国民年金第1号被保険者(厚生・共済年金加入者、又はその扶養者でない方)が出産を行った際には、
 出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度が始まります。
 
 詳細は下記の通りです。
            
 ・「対象となる方」
  国民年金第一号被保険者で、出産日が2019年2月1日以降の方

 ・「国民年金が免除される期間」
  出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間
  多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間
  ※ 出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産のこと(死産、流産、早産された方を含む。)

 ・「基礎年金の保証額」
  満額の基礎年金が保証される
 (今までの国民年金保険料の免除は、基礎年金の1/2までしか保証なし)

  
 免除を受けるためには、申請書を作成し住民登録をしている市(区)役所・町村役場の国民年金担当窓口へ提出する必要があります。

 出産後の提出も可能で、すでに保険料を納付されている場合は還付されることになります。

 該当される方は、申請書の提出を忘れずに行いましょう。

 

 実はこの免除制度、第2号被保険者(厚生・共済年金加入者)はすでに2014年4月30日より始まっています。また、第2号被保険者は健康保険の支払も免除され、さらに産休だけでなく育休の間も免除されるのに対して、第1号被保険者はどちらも対象外です。

 

こちらも早期に制度を整備してほしいと願うばかりです。

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