• 2020.10.14

令和2年の所得税確定申告から青色申告特別控除額・基礎控除額が変わります

 

スタッフの中谷です。

10月も早いもので半分が過ぎようとしています。

2020年もあと2月半。

そろそろ年末からの繁忙期に向けて、所内でも準備が始まりました。

前々回の弊社ブログ(https://www.fukushima-ta.jp/blog/tac/6068/)では、年末調整に関する改正点をお伝えいたしました。

今回は、令和2年度の所得税確定申告における、青色申告特別控除・基礎控除の改正点についてお伝えさせて頂きます。

 

上記、年末調整に関する改正点のブログでは、給与所得者の方は、基礎控除が10万円引き上げられ、給与所得控除が逆に10万円引き下げられたという話をお伝えいたしました。

 

では、フリーランスの方など、個人事業主の方はどうなるのでしょうか?

基礎控除については、同じ考え方になります。

原則10万円の引き上げですが、一定の所得以上の方については、減額がされます。

 

青色申告特別控除に関しては、給与所得控除と同様、基本的には、青色申告特別控除額65万円は55万円の引き下げになりました。

しかし、特例的に、一定の要件を満たすと、引き続き65万円の控除を受けることができます。

(10万円控除については、引き続き10万円の控除になります。)

 

ここでいう一定の要件とは、

「e-Tax による申告(電子申告)を期限内に行う又は電子帳簿保存を行う」

ことです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2072.htm

 

では、e-Taxによる電子申告はどうすればいいのでしょうか?

 

まず、e-Taxとは、「国税電子申告・納税システム」のことで、自宅や事務所などから申告や納税などの手続を行うことができる、というシステムのことです。

 

事前に行うこととしては、「利用者識別番号の取得」になります。

手続の方法は複数ありますので、下記よりご確認ください。

https://www.e-tax.nta.go.jp/start/index.htm

 

申告は、国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーから行うことができます。

 

申告時の電子署名については、下記、2つの方法があります。

①マイナンバーカード方式
https://www.e-tax.nta.go.jp/kojin/mycd_login.htm
お手持ちのマイナンバーカードとICカードリーダライタまたはマイナンバーカードの読み取りに対応したAndroid端末またはiphoneが必要です。

 

もしマイナンバーカードをお持ちでなかったとしても、

②ID・パスワード方式
https://www.e-tax.nta.go.jp/kojin/idpw.htm
で電子申告を行うことができます。
ただし、マイナンバーカードをお持ちでない場合には、事前に税務署に行って本人確認等を行う必要がございますので、ご注意ください。
(なお、ID・パスワード方式は、暫定的な対応です。)

 

マイナポイントを受けるために、マイナンバーカードを作られた、という方もいらっしゃるかと思いますが、個人事業主の方であれば、ここでもメリットがありますね。

 

詳しくは併せて記載いたしました、e-taxのホームページをご確認下さい。

 

次に、要件の一つである、電子帳簿保存ですが、こちらは、「帳簿の備付けを開始する日の3か月前の日までに申請書を税務署に提出する必要」があり、原則として課税期間の途中からの適用はできないため、これから申請をする場合には、令和4年分の確定申告からの適用となります。

弊社では、原則として電子申告にて申告を行っております。

お困りのことがございましたら、ご相談ください。

 

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