2019年3月28日(木) マネジメントゲーム研修を行いました!!
2019.04.01
在宅勤務手当などの課税・非課税
元国税調査官の野崎です。
今回は、在宅勤務手当などの課税・非課税について記載いたしました。
【企業が従業員に在宅勤務手当を支給した場合は、従業員の給与として課税する必要はありますか?】
在宅勤務に通常必要な費用について、その費用の実費相当額を精算する方法により、企業が従業員に対して支給する一定の金銭については、従業員に対する給与として課税する必要はありません。
なお、企業が従業員に在宅勤務手当(従業員が在宅勤務に通常必要な費用として使用しなかった場合でも、その金銭を企業に返還する必要がないもの(例えば、企業が従業員に対して毎月5,000円を渡切りで支給するもの))を支給した場合は、従業員に対する給与として課税する必要があります。
【在宅勤務を開始するに当たって、企業が従業員にパソコン等を支給した場合は、従業員の給与として課税する必要はありますか?】
企業が所有する事務用品等を従業員に貸与する場合には、従業員に対する給与として課税する必要はありませんが、企業が従業員に事務用品等を支給した場合(事務用品等の所有権が従業員に移転する場合)には、従業員に対する現物給与として課税する必要があります。
上記の「貸与」については、例えば、企業が従業員に専ら業務に使用する目的で事務用品を「支給」という形で配布し、その配布を受けた事務用品等を従業員が自由に処分できず、業務に使用しなくなったときは返却を要する場合も、「貸与」とみて差し支えありません。
【在宅勤務に通常必要な費用を精算する方法による場合は、従業員に対する給与として課税する必要がないとのことですが、その方法とはどのようなものですか?】
在宅勤務手当としてではなく、企業が在宅勤務に通常必要な費用を精算する方法により従業員に対して支給する一定の金銭については、従業員に対する給与として課税する必要はありません。
この方法としては、次の方法が考えられます。
①従業員へ貸与する事務用品等の購入
イ 企業が従業員に対して、在宅勤務に通常必要な費用として金銭を仮払いした後、従業員が業務のために使用する事務用品等を購入し、その領収証等を企業に提出してその購入費用を精算する方法
ロ 従業員が業務のために使用する事務用品等を立替払いにより購入した後、その購入に係る領収証等を企業に提出してその購入費用を精算する方法
②通信費(電話料金やインターネット接続に係る通信料等)・電気料金
イ 企業が従業員に対して、在宅勤務に通常必要な費用として金銭を仮払いした後、従業員が家事部分を含めて負担した通信費や電気料金について、業務のために使用した部分を合理的に計算し、その計算した金額を企業に報告してその精算をする方法
ロ 従業員が家事部分を含めて負担した通信費や電気料金について、業務のために使用した部分を合理的に計算し、その計算した金額を企業に報告してその精算をする方法
福島会計では、電話料金・インターネット接続に係る通信料・電気料金に係る各業務使用部分の計算方法のご相談も承っております。
ぜひお気軽にご相談ください。