借入金の返済資金~キャッシュフロー計算書の使い方~
2021.03.10
消費税 軽減税率が適用される対象品目とは?
スタッフの箱田です。
今回は消費税の軽減税率について、紹介させていただきます。
まず、令和元年10月1日に消費税率(標準税率)が10%(国税:7.8%、地方税:2.2%)に引き上げられたのと同時に、
対象品目に限り8%(国税:6.24%、地方税:1.76%)の軽減税率が適用されています。
では、この「対象品目」にはどんな品目が含まれるのでしょうか。
まず、軽減税率が適用される対象品目は下記の2つとされています。
①酒類・外食を除く飲食料品
②週2回以上発行される新聞
「①酒類・外食を除く飲食料品」の「飲食料品」とは、「食品表示法に規定する食品(酒類を除く)」で「人の飲用または食用に供されるもの」とされ、含むもの、含まないものの例として下記があります。
◆「①酒類・外食を除く飲食料品」に含むものの例 ※軽減税率(8%)対象
・テイクアウト、宅配の飲食料品
・有料老人ホーム等での食事の提供
◆「①酒類・外食を除く飲食料品」に含まないものの例 ※標準税率(10%)対象
・酒類(アルコール分1度以上の飲料)
・外食(飲食店での店内飲食)
・ケータリング、出張料理
・医薬品、医薬部外品
また、下記のように「人の飲用または食用『以外』の用途に供するもの」として取引される場合には、たとえ飲食が可能なものでも、軽減税率の対象にはなりません。
◆人の飲用または食用以外の用途に供するものの例 ※標準税率(10%)対象
・水道水
・鑑賞用植物
・清掃用重曹
・家畜等の飼料
・栽培用種子
一方で上記と似た資産であっても、下記のように「人の飲用または食用に供されるもの」は、軽減税率の対象となります。
◆人の飲用または食用に供されるものの例 ※軽減税率(8%)対象
・ミネラルウォーター
・食用アロエ
・食用重曹
・食用トウモロコシ
・食用のかぼちゃの種
なお、おもちゃ付きのお菓子のように、食品と食品以外のもので1つの資産を形成し、合計の価格のみが掲示されているもの(一体資産)については、原則として軽減税率の対象とはなりません。
しかし、下記の2つの要件の両方を満たす場合に限り、その全体が軽減税率の対象となります。
◆一体資産の全体が軽減税率の対象となる要件
①税抜価額が1万円以下であること
②食品の価額の占める割合が3分の2以上であること
また、「②週2回以上発行される新聞」の「新聞」とは「一定の題号を用い、政治、経済、社会、文化等に関する一般社会的事実を掲載する週2回以上発行されるもので、定期購読契約に基づくもの」とされ、含むもの含まないものの例として下記があります。
◆「週2回以上発行される新聞」に含むものの例 ※軽減税率(8%)対象
・スポーツ新聞、業界紙、日本語以外の新聞
・ホテルで宿泊客閲覧用として、毎回決まった部数を購入する新聞
※上記はいずれも、週2回以上発行で定期購読契約に基づくものとします。
◆「週2回以上発行される新聞」に含まないものの例 ※標準税率(10%)対象
・コンビニエンスストアで購入した新聞(定期購読契約に基づかないため)
・電子版の新聞
・週1回発行される新聞(週2回以上発行されていないため)
なお、軽減税率と同じく消費税率10%への引き上げに伴い、新たに導入される制度で「インボイス制度」(令和5年10月1日導入予定)があります。
インボイス制度の詳細については、弊社ホームページ内でも特集しておりますので、ご参照ください。
「インボイス制度とは?2023年開始までに早めに知っておきたい対応ポイント」(弊社ホームページ)
https://www.fukushima-ta.jp/blog/tac/6993/
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