従業員の資格取得費用等を負担した場合の取り扱い
2022.06.01
ふるさと納税の申告手続きの簡素化
早いもので、今年も残すところ1ヶ月となりました。
年末になりますとふるさと納税の宣伝の効果もあり、12月中に手続きをしようと
急ぎ準備をする方も多いのではないでしょうか。
返礼品によって寄附する先を選択できることは、ふるさと納税の楽しみの一つですね。
最近では高額寄附の返礼品にゴルフ場利用券や宿泊券、その他高級商品を返礼としている
自治体もあり、返礼品を目当てに高額な寄附をする方も増えてきています。
しかし、高額な寄附となると全額控除できる方は限られ、それなりの収入のある方になります。
『納税』という言葉がついているふるさと納税は,実際には、都道府県、市区町村への「寄附」
という寄附金控除ですから寄附金控除の原則として、自己負担額の2,000円を除いた全額が
その方の所得税及び個人住民税から控除されます。
ですから全額控除されるには、収入や家族構成等に応じて一定の上限額が出るからです。
では自身の収入だと、いくらまでふるさと納税が出きるのだろうと知りたくなりますよね。
実際、この時期になると多くのお客様から、上限額いくらまで寄附できるのかな?
というご質問をよくいただきます。
そこで全額控除される、ふるさと納税額(年間上限)の目安については
こちらを参考にしてください。
https://www.soumu.go.jp/main_content/000408217.pdf
・ふるさと納税の寄附金控除を受けるには
給与収入のみで確定申告の必要ない方、かつ寄附先の自治体が5団体以内である方は
あらかじめ自治体へ申請することで確定申告が不要になる
『ふるさと納税ワンストップ特例制度』というものがありますが
それ以外の方は原則、確定申告が必要となります。
ふるさと納税の申告については、明細入力のための集計やの添付要件など
多くの自治体へ寄附された方ほど手間がかかるということがあり、確定申告が煩わしいと
思われた方も多かったのではないでしょうか。
しかし令和3年分の確定申告分より、「寄附金の受領書」の添付について簡素化されることとなりました。
「寄附金の受領書」に代えて特定事業者(ふるさと納税サイトの運営者等)が発行する年間寄附額を記載した
「寄附金控除に関する証明書」を添付して申告することができるようになりました。
証明書は、特定事業者の運営するポータルサイトがらダウンロードできます。
特定事業者とは代表的には「ふるなび」「さとふる」などとなりますがそのほか以下参照ください。
特定事業者一覧(令和3年11月12日現在)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kakutei/koujyo/kifukin/tokutei.htm
上記で得た明細を電子申告や郵送にて申告書提出する際に、添付要件などありますので
詳しくは、国税庁https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kakutei/koujyo/kifukin.htm
にて確認の上、令和3年分の申告分から利用してください。
今まで面倒な申告手続きによってふるさと納税を躊躇されていた方も是非今年は、色々な自治体に寄附してみてください。
返礼品によっては12月末以前に締めきる自治体もありますので、ふるさと納税を考えている方は、ぜひお早めに!