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  • 2014.09.04

【消費税の届出にも経過措置があります!!】

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月日が経つのは早いもので、今年も既に2/3が過ぎてもう9月になりました。
本日は、来年の4月から改正される消費税法に関して、9月が〆切となる消費税の届出についてアナウンスしたいと思います。
対象者は金融業、保険業又は不動産業を営む個人及び法人とはなりますが、消費税の仕組みにも後段で少し触れていますのでご参照ください。

今回の改正は、平成27年4月1日以後に開始する課税期間(事業年度)から消費税の簡易課税制度のみなし仕入率に関しての一部改正となります。
簡易課税制度は、一定の条件を満たす事業者の選択により適用される制度であるため、税務署へ届出を行う必要がありますが、当該改正については今月末までに届出を行うことで、改正前のみなし仕入率が適用される経過措置が設けられています。

経過措置が適用されるケースは、①新たに(もしくは改めて)簡易課税制度が適用される事業者が②平成26年9月30日までに簡易課税制度の届出を提出した場合となります。
従って、現在簡易課税制度を適用している事業者や、期日以後に届出を提出した場合には経過措置なく当該改正が適用されることとなります。

ここで、簡易課税制度およびみなし仕入率について簡単にお伝えしたいと思います。

消費税は“間接税”と言われ、消費者が直接納税するのではなく、消費者が負担した消費税を事業を営む事業者が受取り、代わりに納税する仕組みとなっています。
その事業者が納税すべき消費税額は、「受取った消費税」から「支払った消費税」を差し引いて納税額を計算しますが、「支払った消費税」を計算するのはとても大変な作業なため、“簡易課税制度”という簡便な方法で計算できる制度があるのです。
その計算は、概して「受取った消費税」×「みなし仕入率」というもので、みなし仕入率は業種により差が設けられています。

今回の改正については不動産業に関係することが多いと思いますが、消費税の届出関係については少しややこしい部分もあり、専門家へのご相談をお勧めします。
弊社からも当経過措置の検討について個別にアナウンスさせていただきますが、ご不明なことがあればお気軽にご相談ください。

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