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  • 2013.11.27

【法改正で税務調査はどう変わった!?】

【法改正で税務調査はどう変わった!?】

今年より国税通則法の改正で、税務調査の手続方法が大きく変わり、中小企業や個人を中心に影響が広がっています。

① 税務調査の開始日時・場所などの事前通知が法定化
② 税務署が帳簿書類の提示や預かることができる権利を明文化
③ 修正申告を求める際は申告内容の誤りの内容、金額、理由を説明しなければならない

などが大きな変更点です。

今まで①の事前通知は慣習的に行われていましたが、法改正で顧問税理士ではなく納税者本人に直接税務署から連絡がいくケースが増えてきました。
また、②も従来から行われていましたが、当局が預かり証を発行することを義務化し、権利として明文化されました。

特に③については、大きな影響が出ています。

従来、税務調査で指摘事項があっても、修正申告を促すにとどまるケースが圧倒的に多く、説明が不十分なものが目立ちました。
しかし、③のように税務署の説明責任が強化、負担が増えることになりました。
これにより申告を求めることに慎重になってきた面が増えてきたという話が出ており、また事務量の増加から実際に税務調査の件数が法人税、所得税で約3割も減ったというデータも出ています。

「税務調査」としての本来の目的や意味は変わっていないため、納税者として日頃から帳簿書類をきちんと作成・整理することは今まで通りやらなければならいことに変わりはありませんが、税務調査の事前事後の規定がよりはっきりとしたことで、早めの対応を心がけることがより一層大事になっていくでしょう。。

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