従業員の資格取得費用等を負担した場合の取り扱い
2022.06.01
2015年1月、個人の金融所得課税を拡大
2015年1月、個人の金融所得課税を拡大(日本経済新聞より)
財務省と金融庁は債券の譲渡損益を損益通算の対象に加える方針です。
上場株式や株式投信の譲渡損益は、それに係る配当と合わせて所得税を計算してますが、これを国債や社債などの債券にも適用しようというものです。
債券は満期まで保有するものが多く譲渡益への課税はなじまないとされ、配当のみ20%所得税が課されており、譲渡損益は所得税の非課税とされています。
適用後は、債券の売却の際に譲渡益がでた場合は課税所得となり負担が大きくなりますが、譲渡損がでた場合は配当などの所得から差し引きことで所得税は減額することになります。
上場株式などの譲渡益は軽減税率の10%で所得税額を計算していますが、本来の20%に戻す議論も起こっています。
また2014年1月には、3年間で最大300万円までの株式や投資信託への投資で得る収益を非課税にする「少額投資非課税制度(日本版ISA)」も導入する方針で、損益通算の拡大と合わせて、個人の投資環境を整えたいようです。
損益通算の拡大も少額投資非課税制度も、個人の投資環境を整えるのが目的といわれていますが、軽減税率の廃止は逆行しており、それより投資の入り口を入り易くする工夫が必要なように思います。