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  • 2012.04.27

国税庁より、通達が発表されました。

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法人が支払う「がん保険」(終身保障タイプ)の保険料の取扱いについて

国税庁より、通達が発表されました。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hojin/houzin.htm#gan

「平成24年4月27日以後の契約に係る『がん保険』の保険料について、」
2分の1損金となりました。
遡及もしません。

発表当日付というのはナカナカないケースだったように思います。

我々としては、総合的に企業をサポートしていくうえで、保険だけでなくさまざまな分野のお話を経営者の皆様にお伝えし続けられるよう、スキルアップに努める所存です。

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