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  • 2012.01.15

平成24年度の税制改正大綱が発表されています。

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皆様既にご存知とは思いますが、平成24年度の税制改正大綱が発表されています。
その中の一つとして、海外資産保有者への新制度『国外財産調書制度』が新たに創設されます。
これは日本に居住する者で、その年の12月31日において国外資産の価額の合計額が5千万円を超える国外財産を所有している場合には、その財産の種類や数量及び価額等を記載した「国外財産調書」を翌年3月31日までに提出することを義務化するそうです。
この「調書」は所得税の確定申告書の提出義務がない人も、調書提出だけが必要になることもあり得ます。従来からあった「財産債務明細書」には、不提出や虚偽記載に対するペナルティーはありませんでしたが、「国外財産調書」の不提出や虚偽記載に対しては1年以下の懲役又は50 万円以下の罰金が課されます。また、国外財産調書の提出がある場合は、申告漏れ等に係る所得税・相続税の5%相当額を加算税額から減免する一方で、提出がない場合には、申告漏れ等に係る所得税・相続税の5%相当額を、加算税額に合算して追徴するとのこと・・・
税務当局が海外での預金利子や株式への配当などを正確に把握して、国内での適正な課税や徴収に生かすのが目的ということです。
国外財産に係る所得や相続財産の申告漏れが近年増加傾向にあることを踏まえ、景気が低迷する中での税収確保ということで、資産家には締め付けが厳しくなりそうです。

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