2019年3月28日(木) マネジメントゲーム研修を行いました!!
2019.04.01
決算期を変更する方法は?メリット、デメリットは?
スタッフの原田です。
法人の決算期は一定の手続きをすれば、変更することができます。
法人の設立時に決算期を決めますが、繁忙期の変化や取引先との関係性等の事情により、決算期を変更した方が経営をしやすくなる場合もあります。
決算期を変更する場合の手続きとメリット、デメリットを解説します。
(1)株主総会を開催して特別決議を行う
決算期の変更、すなわち事業年度を変更する場合には、株主総会の特別決議により、会社定款の変更が必要になります。
特別決議は通常の定時株主総会以外でも、臨時株主総会を開催することによっても決議をすることが可能です。
(2)税務署等への異動届を提出する
事業年度を変更した場合に、税務署や都税事務所等に「異動届出書」を提出する必要があります。
提出期限は異動後速やかに、とされておりますので、できる限り早い方が望ましいです。
決算期の変更には手間がかかりますが、決算期を変更することにより、次のようなメリットが得られます。
(1)利益の繰り延べが出来る
ある月に、たまたま大きく利益が計上されると判明した場合には、決算期を短縮し、利益が計上される前に決算を締めることで、翌期 に利益を繰り延べることが出来ます。
(2)決算処理が楽になる
親会社や主要な取引先の決算期と合わせることによって、決算事務作業が楽になる場合があります。
(3)売上予測が立てやすい
決算期が繁忙期と重なっている場合には、売上予測が立てづらいため、変更することによって予測が立てやすくなります。
(1)変更した年は事業年度が1年未満となる
事業年度が1年を超える場合には、その開始の日から1年ごとに区分した期間を一事業年度とみなし、端数が生じた場合にはその端数を一事業年度とすると規定されています。
従って、変更した年は事業年度が1年未満となるため、短い期間で再度決算処理や申告・納税をしなければなりません。
翌年以降しばらくは過去の決算書との損益比較もしづらくなります。
(2)変更手続きの手間
株主総会を開催して定款を変更し、税務署等の各役所に届出書を提出する手間がかかります。
決算期は一度決定しても変更することは可能です。
上記のようなメリットが得られるのであれば、一度検討してみてはいかがでしょうか。
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