• 2022.12.07

遺言と遺留分について

 

こんにちはスタッフ伊藤です。

12月に入った途端、冬らしくなりましたね。
どうぞ防寒対策を万全にして、風邪などにご注意下さい。

さて、先日お客様からの以下のような遺言についてのご相談がありましたため
遺言と遺留分についてお伝えさせていだきたいと思います。

相談内容といたしましては、以下となります。
長女と長男がいるのだが、会社を継いでくれたこともあり、長男には長女よりも
多くの資産を相続させる内容の遺言を残そうと思うのだけれども大丈夫だろうか。
というものでした。

上記の遺言書は、ご自身の最後の意思を残す意味として問題はありません。
ただし、ここで注意しなくてはならないのは、長女の遺留分を侵害してい
ないかという点です。
遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人について、その生活保障を考える観点から
最低限の取り分を確保するものです。2019年7月に改正があり遺留分を侵害さ
れた場合、長女は遺留分の侵害額に相当する金銭を長男に請求できるという
こととなります。
この場合の長女の遺留分の割合は、法定相続分の半分となります。

では、遺言書と遺留分、どちらが優先されるのか?となりますが
残念ながら遺留分を侵害している内容の遺言書であった場合には、遺留分が優先
されることとなります。
それならば、遺言書を作成しても意味がないよね?とお客様からも言われますが
そうではありません。
遺言書を作成するということ自体は、ご自身の大切な資産を誰に、どのように相続
させたいかなどの意思を示し、相続を「争続」にしないためにも有効な手段であります。
ここで重要なのは、相続人の遺留分を侵害しない、もしくは遺留分について対策
をした遺言書を作成することが大切なのではないかと思います。

例えば、遺言書には「付言事項」と呼ばれる、相続人へのメッセージのようなものを
記載することができます。
「付言事項」に、長男は後継者であるため、経営を継続するために資金は必要である。
そのため長男には〇〇万円を相続させたのだ。などメッセージを記載して、相続人
それぞれへの想いを伝えるなどしてはいかがでしょうか。

また、このような偏った相続をさせないためにも、分割しやすい現預金や保険金を
事前に準備するなどの対策も有効かと思われます。

遺言は、残された親族に『争族』をさせないように事前に防止する効果があります。
遺言の作成および保管制度についても利用しやすいように改正されております。
今一度このタイミングでご自身の資産について、どのようにしていくかを検討
されてはいかがでしょうか。
遺言方法や遺留分ほか、さまざまな相続ルールが改正されております。

参考までに法務省の以下資料をご確認ください。

法務省HPより

相続や遺言そのほか相続に関するお悩み、ご相談等ございましたら、いつでもお気軽に
税理士法人FLAIRにお問い合わせください。

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