業務上横領が発覚したらどうする?どうなる?
2021.06.09
経営力向上計画の申請
福島会計 中本です。個人所得税の確定申告の時期になりました。
弊事務所にもどんどん一年分の資料をまとめた封筒、段ボールなどが届いているところですが、
今回は、経営力向上計画について概要をお伝えいたします。
平成28年7月に制定された中小企業等経営強化法で、中小企業の人材育成、設備投資などによる
生産性向上の支援を受けるための「経営力向上計画」の策定について盛り込まれました。
具体的には、人材育成、コスト管理のマネジメントの向上や設備投資等、事業者の経営力を向上させるための
取組内容などを記載した事業計画(=「経営力向上計画」)を作成し、認定を受けた場合には、機械及び装置の
固定資産税の軽減や、金融支援等の特例措置を受けることができる、というものです。
制度利用のポイントは以下の通りです。
1.申請書類は実質2枚で、
①企業の概要
②現状認識
③経営力向上の目標および経営力向上の程度を示す指標
④経営力向上の内容 など簡単な計画等を策定することにより、認定を受けることができます。
2.資本金1億円以下の会社、個人事業主につき、
①160万円以上の機械及び装置であって、
②生産性が年平均1%以上向上、
などの要件を満たせば、固定資産税の課税標準が3年間半額になります。
申請の前に、設備メーカーを通じて当該設備を担当する工業会等による証明書をご入手いただく必要があります。
3.日本政策金融公庫の低利融資、信用保証協会による信用保証の枠の拡大などの金融支援を受けられます。
また前回のブログでも触れましたが、補助金を申請した際に、審査において加点要素になります。
弊社も認定経営革新等支援機関として、経営力向上計画作成の支援をしておりますので、
これから申請を進めたいとお考えの際は一度ご相談いただければ幸いです。