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  • 2012.11.07

金融担当大臣の談話

seijika

金融担当大臣の談話

中小企業金融円滑化法が来年3月末に期限切れを迎えるにあたり、事業再生を目指すファンドの運用会社を設立すると公表している地方銀行などが増えています。
そんな中、金融庁から中小企業金融円滑化法の期限後の検査・監督の方針等について金融担当大臣の談話が公表されました。

金融庁が金融機関にどのように対応するのかなどの方針が記載されています。
http://www.fsa.go.jp/common/conference/danwa/2012/20121101-1.html

概略は
-金融機関の役割-
金融機関が円滑な資金供給に努めるべきことは、期限切れ後も何ら変わらない
金融庁としては、貸し渋り・貸し剥がしの発生や倒産の増加が生じないように連携を図る
-検査・監督の対応-
金融検査・監督の目線やスタンスは期限切れ後も何ら変わらない
その上で、借り手の経営改善に具体的にどのように密着して取り組んでいるかについて、検査・監督において従来以上に注意する
などです。

円滑化法期限後も変わらぬ対応をする、とのことでしょうか。
これに対して実際の融資に金融機関がどう動くかが、企業にとって重要になります。

また、関係省庁や関係機関との連携を強化するとともに実効性のある施策を検討する「中小企業経営支援のための政策パッケージ」を勧めています。

5日には中小企業が税務・財務の専門家が中小企業の相談などを受ける機関である「経営革新等支援機関」の第一号として2,102の機関の認定もされました。
税理法人や弁護士、金融機関などが認定されています。
今後、こういった機関の重要性が増すことが予想されます。

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