消費税の課税選択の変更に係る特例について
2020.06.09
ドラフト契約金にかかる税金について税理士が解説!平均課税で負担を軽くできる?
今年もプロ野球の未来を占う「運命の一日」、プロ野球ドラフト会議の季節がやってきました。
2025年も、甲子園を沸かせた注目選手たちが多数エントリーしており、上位指名が予想される選手には数千万円から1億円超の契約金が提示されるケースもあります。
そんな中で気になるのが「契約金にかかる税金」です。
今回は、税理士法人FLAIRがドラフト契約金の課税関係と平均課税制度について解説します。
さて、この契約金ですが「事業所得」として所得税が課されることになります。
所得税は超過累進課税が採用されており、所得が高額になるほど高い税率が課せられることになるため、
例えば契約金:100,000,000円、年俸:8,000,000円(他に所得がないものとして単純計算)の場合の税額は、
108,000,000円×45%-4,796,000円=43,804,000円
となり、所得税の負担がかなり大きくなります。
これに対し、所得の変動が大きい場合や一時的にまとまった金額を受け取った場合に配慮して、税法では「変動所得・臨時所得の平均課税」という制度が設けられています。
簡単に言えば、契約金を5年間で分割して受け取ったものとして計算できる制度で、一時的に高くなりすぎる税率を抑えることができます。前提条件を同じく、平均課税で計算した場合の税額は次の通りです。
まず、契約金を5年に分割して受け取った場合、初年度に手元に入る課税対象額は、
108,000,000円 − (100,000,000円 × 4/5)= 28,000,000円となります。
この28,000,000円に対する所得税は、28,000,000円 × 40% − 2,796,000円 = 8,404,000円です。
この場合の実質税率は、8,404,000円 ÷ 28,000,000円 = 約30%(小数点以下切捨)となります。
残りの4年分の80,000,000円にも同じ税率(30%)を適用すると、税額は24,000,000円となります。合計すると所得税は32,404,000円となり、通常の計算方法と比較すると約11,400,000円も負担が抑えられることになります。
ドラフト契約金は、人生で最初に手にする大きな収入であり、その扱い方によって今後の資金計画に大きく影響します。
契約金や報酬の受け取り方、申告方法などで不安がある場合は、早めに税理士に相談することをおすすめします。
税理士法人FLAIRでは、こうした契約金や報酬の税務について幅広くサポートしていますので、お気軽にご相談ください。